セブンイレブンの過去残業手当支払不足問題

つい最近のニュースで、セブンイレブンジャパンの店舗従業員への残業手当一部支払不足が報じられました。それも過去ずいぶん長い期間、そのことに気が付かなかったとのことです。何故こんなことになってしまったのでしょう?

記事によると、セブンイレブン店舗従業員の給与計算は本部が行なっているということで、支払不足が起きた手当は「精勤手当」と「職責手当」だそうです。

残業手当は、つまり割増賃金です。割増賃金とは、その名のとおり通常の賃金単価に割増して計算した賃金のことです。

労働基準法では、”割増賃金の基礎となる賃金に参入しない賃金”として、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、住宅手当 と規定し、それ以外の手当については割増賃金の対象としています。

会社によって手当の名称は違っても、上記のような性格の手当以外の手当は割増をつけなさい、ということですね。見てわかるとおり直接の労働の対償にならなかったり、経常的でない手当については除外してもいいけど、そうでなければつけなさい、ということです。

セブンイレブンジャパンの「精勤手当」と「職責手当」は、直接の労働の対償となり経常的な賃金で割増賃金の対象だったわけですね。

それにしても、ずいぶんと長い間気が付かなかったのですね。報道によると2001年以前から起きていたそうです。また、この間、労働基準監督署の指摘があったにもかかわらずです。各加盟店にとっては、本部のミスによる不本意な信頼失墜となりお気の毒です。

セブンイレブンは、ついこの間のセブンPAYの問題の際もお粗末でしたし、他にもいろいろと今年は負の報道が多かったように思います。

割増賃金、皆さんは大丈夫でしょうか?

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