改正育児・介護休業法 2022年4月よりスタート

改正育児介護休業法の施行が2022年4月1日よりスタートされます。

制度の個別周知や意向確認の義務化から始まって、就業規則の改定を伴う作業が4月と10月の2弾にわたって必要となります。

第1弾目は有期雇用労働者の取得条件緩和で、第2弾目が出生時育児休業制度の創設です。

詳しい内容と制度施行のスケジュールは厚生労働省サイトでご確認ください。

この改定に伴って、両立支援等助成金(育児・介護休業に関する助成金)の内容も一部変更になります。

今回の改正は、出産や育児による従業員の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも仕事と育児を両立できることを目的として大きく改正されました。特に注目すべきは、男性の育児休業取得を後押しする施策が段階的に施行されることでしょう。育児休業の分割取得や夫婦間での交替取得も可能となるため、実務的な対応が結構複雑になります。実務ご担当者の方々にとってはなかなかの作業かと思います。

ここ数年のコロナや、ロシア、ウクライナの情勢などで暗いニュースが続いています。

国内経済への影響など、賃金の上昇も全く見込めそうもなく、そもそも子どもを作ろうか、というところから逡巡してしまいそうですが・・・・・・・・・男性の育児への参加は大いに賛成です。

他に、4月から変わったことは幾つもありますが、

雇用保険料率が変わりました。4月1日からは事業主負担のみUP↑で、10月1日からは労働者負担分もUP↑します。なので、給与から控除する率が変わるのは10月1日からです。

それと、前回の記事で触れた「65歳超雇用推進助成金」ですが、今年度は助成額ががっくりと下がりました。前年度は100万円超えだったものが今年度は30から40万円です。前年度に大判振る舞いし過ぎて年度途中で予算が尽きたようです。まっ、今年度の額が健全とは思います。前年度、弊所では数社のお客様が受給しました。超ラッキーでした。

先ほども触れましたが、最近はニュースを見聞きする度に心が痛みます。世界はどこへ向かうのでしょう・・・・・・。大変な世の中になりました・・・・・・・・。

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