新型コロナウィルス感染拡大対策に関する助成等について

現時点(2020.3.8現在)での情報です。労働局ホームページにもUPされていますが、https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/newpage_00166.html 具体的な手続きや詳細等についてはこれからのようです。なので、ここでも概要となります。

子供の休校に伴う賃金の補償について

①通常の年次有給休暇とは別に特別な有給休暇制度を企業が設ける。

②小学生以下(特別支援学校は高校まで)の子供がいる従業員に①の休暇を与え、給料の全額を支払った企業が対象(正規、非正規も対象)。

③企業側が国へ申請する。

④1人1日8,330円が上限。超過分は企業負担。

⑤2020.2.27~2020.3.31の間に取得した休暇が対象。

⑥ (上記②で対象外なので)中学生以上の子供が通う学校が臨時休校により親が仕事を休んだ場合は、次のとおり。  ★会社の指示で休んだ場合・・・休業手当(直近3カ月間の平均賃金の6割以上)が支払われる(労基法第26条)   ★従業員が自主的に休んだ場合・・・年次有給休暇を取得するなど。

臨時休校と関係なく休む場合

①感染が疑われる子供を世話する場合は臨時休校と同じ扱い。

②本人が感染した、又は感染が疑われる場合は、年次有給休暇や病気休暇を取得する。なお、企業の指示で休ませた場合は賃金の60%以上の休業手当が支払われる。

雇用調整助成金(北海道の要件)

①新型コロナウィルスの感染拡大の影響で従業員を休ませ休業手当を支払った企業に支給する。

②業績悪化による休業だけでなく、感染者と濃厚接触した従業員を休ませた場合など感染拡大防止を理由に休業手当を支払った場合も適用する。

③従業員を1日以上休ませた。短時間の非正規労働者など雇用保険未加入の人にも適用する。

④他の都府県では売上が前年同時期対比で月に1割以上の減少が要件だが、道内はこの要件を撤廃。

⑤対象期間は2020.1.24~2020.5.31。遡りの支給も可。

⑥助成率は、初めに基準となる計算があり、また上限額もある・・・だが、大まかにいうと中小企業8割、大企業7割(他の都府県より上乗せ)。

現時点でのまとめ(まとまるかな?今後も要注意!!!)

冒頭に書いたように、具体的な手続き方法などはこれから発表されるようです。また、随時の変更もあるかもです。1回聞いてもよく解りませんね。また、書きます。

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