働き方改革関連法がいよいよ施行ですが・・・。

今年4月から「働き方改革関連法」がぞくそく施行されます。その中の「年次有給休暇の取得義務」については、当ブログ2018.7.24号で既にお伝えしています。詳しくはそちらを読んでいただきたいのですが、今一度簡潔に言うと、”有休が年10日以上付与される労働者に対しては、有休日数のうち年5日以上を企業が指定して取得させることが義務付けられた”ということです。この年5日には労働者が取得済みのものも含まれますので、つまり、なかなか有休を取らない(取れない)労働者には企業が時季を指定してでも取らせなさい、ということです。そして、会社が時季指定する場合には就業規則にも変更義務が課せられ、また、これらについては罰則も適用されます。そして、この「年次有給休暇の取得義務化」は大企業だけではなく中小企業も今年4月から適用されます。あっちこっちのネットニュース等でもこの記事はたくさん取り上げられています。

次にお伝えするのは、「時間外労働の上限規制」についてです。36協定のことですね。これも働き方改革関連法のひとつですが、これについては今年4月から適用されるのは大企業に対してで、中小企業は1年猶予の来年4月からとなります。この改正により36協定届の様式が変わります。中小企業の適用は来年からなので、今までの内容に変更がなく更新の場合は従来の様式での届出となります。

「働き方改革」というフレーズをあちらこちらで多く耳にしますが、いったい何?って思っている方は多いと思います。関連法案ということは幾つもあるということです。理解するには時間がかかりそうです・・・。

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